愛媛県美術館使用許可申請書
愛媛県美術館の展示室等を使用する際に申請するための様式です。
(対象施設:企画展示室、常設展示室、講堂、県民ギャラリー、分館展示室、研修室)
根拠法令
愛媛県美術館管理規則第9条
手続ができる方
愛媛県美術館の展示室等の施設を使用したい方
電子申請を行うにあたっての注意事項
・ 事前に、電話か窓口又は『愛媛県施設予約システム』での仮予約が必要です。
・ 利用できる施設、申請可能期間、使用料の納付などの詳細については、当美術館のホームページ「施設案内」の中の『貸館案内』をご覧ください。
・ 使用料の納付は使用日の前日までに、許可証と同送する払込書で、金融機関へお振込みください。
・ 申込み後キャンセルする場合は、必ずご連絡ください。
・ 本申請では、ファイルを添付することはできません。
・ 講堂の機器の操作については、当日当館職員は行いません。
全て申請者に行ってもらうことになりますので、事前に操作説明が必要な方はご連絡ください。(講堂の空き状況を見て説明日程を調整します。)
申請時の必要書類
特になし
受付期間
講堂、県民ギャラリー及び分館展示室は使用日の1年前から2週間前までに、研修室は使用日の6ヶ月前から2週間前までに電子申請をしてください。
電子証明書の要否
不要
手数料
不要
手続先
愛媛県美術館総務課総務係
問合せ先
愛媛県美術館総務課総務係
TEL 089(932)0010
備考
(許可しない基準)
・美術館の秩序を乱すおそれがあるとき
・美術館の美術品等又は美術館の施設、付属設備等を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき
他、美術館の管理運営上やむを得ない理由があるとき
・ 美術館のホームページは関連情報リンクをご覧ください。
関連情報リンク
>>愛媛県施設予約システム
>>貸館案内
>>美術館
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